特定技能の外国人に対する「登録支援機関」に認定されました。 - 株式会社キャピタルナレッジ

特定技能の外国人に対する「登録支援機関」に認定されました。

2019.05.31
  • お知らせ

5月31日付けにて株式会社キャピタルナレッジが「登録支援機関」に認定されましたので、

新たな事業(支援事業)を展開する予定です。

外国人材の日本受入れの新しいVISAが2019年4月から施行されています。

この制度では、受入企業と外国人材との間に「登録支援機関」という外国人材の支援機関が必要となります。

登録支援機関とは
○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○ 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり,更新が必要である。
○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

登録支援機関

※「登録支援機関」については、以下にて詳しく説明していますので確認ください。
1. 在留資格「特定技能」に係るリーフレット[法務省]
2. 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)[法務省]
3. 登録支援機関登録簿[法務省]

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